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ご存じですか?DV
更新日:2023/03/10
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者や恋人など親密な関係にある人、または過去に親密な関係にあった人からの暴力で、犯罪ともなり得る重大な人権侵害です。
プライベートな問題であるため被害は表に出にくく、多くの被害者が一人で悩み苦しんでいます。
こんなことありませんか? これらはすべてDVです!
身体的暴力 |
殴る・蹴る・首をしめる・切りつける・熱湯をかける・突き落とすなど |
精神的暴力 |
暴言をはく・脅かす・無視する・大事にしているものを壊すなど |
経済的暴力 |
生活費を渡さない・働き収入を得ることを妨げる・借金を重ねるなど |
性的暴力 |
セックスを強要する・避妊に協力しない・道具のように扱うなど |
社会的隔離 |
外出を妨げる・付き合いを制限する・メールをチェックする・行動を厳しく監視するなど |
DVから被害者を守る法律があります!
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」が平成13年4月に制定され(施行10月)、平成16年10月、平成20年1月、平成26年1月に改正されました。
この法律により、これまで家庭内に潜在していた配偶者からの暴力を「暴力」と認め、DV防止法違反に対して警察が介入できるようになりました。そして、被害者を守るために、配偶者からの暴力に関する相談や保護、支援の体制が整備されました。DV防止法における「配偶者」には、婚姻の届け出をしていない内縁関係・事実婚にある者(あった者)も含まれます。
生活の本拠を共にするカップルも保護対象に
平成26年1月の改正により「生活の本拠を共にするカップル」にも、DV防止法が準用されることとなりました。これには、交際相手からの暴力が社会問題となり、被害者やその親族が殺害されるなど痛ましい事件も生じている中で、DV防止法の対象拡大が被害者及び支援団体から求められてきた背景があります。これまでもDV防止法においては、配偶者から暴力等を受けた後に離婚等をしても引き続き暴力等を受けた場合についても適用対象としています。このことから、生活の本拠を共にするカップルも同様に、関係を解消した後も引き続き暴力等を受けた場合についても適用対象となります。
被害者を守るその他の法律
婚姻関係や恋人関係を解消した後も、執拗につきまとわれる場合は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)により被害者を守ることができます。平成12年の法律施行以降、被害の未然防止や拡大防止にストーカー規制法が大きな役割を果たしてきました。しかし、相次ぐストーカー殺人事件の発生等により法律の不備が指摘され、さらにはストーカー認知件数が平成24年には19,920件とストーカー規制法施行後最多となった実情から、平成25年10月に改正法が施行となりました。これにより、執拗なメールによるつきまとい行為が規制対象として追加され、また公安委員会の出せる禁止命令が拡大されました。
被害者支援の流れ
身近な人が暴力を受けていたら・・・
声をかけ、心配していることを伝えてください。絶対にその人を非難せず、じっくり話を聞いてあげてください。
そして、相談するところがあることを伝えてください。
【伝えてほしいメッセージ】
「どんな理由があっても暴力はいけないこと」「あなたが悪いんじゃない」「いつでも力になるから」
【これは言わないで!】
「よくある話よ」「あなたが我慢すれば、何とかなるんじゃないの」「あなたにも原因があるんじゃないの」
ソーレ発行の啓発誌
※ソーレ1階アトリウムで配布しています。啓発用パネルの貸出も無料で行っています。
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